海外への持ち出し

希少銘木の中には、ワシントン条約附属書と呼ばれる、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図るための野生動植物の輸出入等に関する条約採択会議で決められたものがあります。
経済産業省サイトから確認できますが、沙羅双樹で扱っているレアウッドで該当するのは黒檀、紫檀、ローズウッド、紅木になります。
なお、ワシントン条約で輸出入が規制される銘木は毎年増える傾向があるため、2018年現在決まっている種類は以下の通りとなります。
ワシントン条約附属書IおよびIIに登録されている希少銘木(2018年現在)は下記のとおりです。

■附属書I(輸出入とも制限されている)

マメ科(ブラジリアンローズウッド)

■附属書II(一定条件、商用利用は可能、ただし輸出許可が必要)

II カキノキ科(黒檀)
II マメ科(紫檀、ローズウッド全般、アフリカローズウッド、紅木)
II センダン科(マホガニー)
II ビャクダン科(アフリカ白檀)

アクセサリーをつけての渡航はご注意ください

ブラジリアンローズウッドの製品は、旅行などでアクセサリーを付けた状態での日本からの出国は可能ですが、入国時に「密輸」に相当すると判断される恐れがあるため、出国時に税関で申請を実施してください。
また、沙羅双樹で取り扱っております「黒檀」「ローズウッド」「紅木」については、附属書IIに該当します。ネックレスまたはブレスレットの合計が2個を超える場合は渡航後の入国時に「お土産の輸入」とみなされるため、出国時に申請が必要です。
詳しくは経済産業省の「ワシントン条約・特例について」を参照ください。

 

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